学生 障害と就労 今と未来を考える
もともと私は医療現場にいたのですが、そのキャリアの中の1つ、療育医療に携わっていました。
◍療育医療とは、
障害をもつ児童が社会的に自立することを目的として施される医療、及び保育のことをいい、児童発達支援サービスが根幹となった概念です。
療育は、18歳未満の障害を持つ児童を対象に療育センターなどの施設で行われます。
私は療育センターでは、ずっと重症病棟に配属されていましたが、保育士さんと協働しながら、治療の現場でありながら、生活の場でもあるため、‘治療と生活の両立‘それを支えるための連携は、現在は『治療と仕事』の両立ばと、場面は少し変わっていますが、
様々な職種とチームを組んで取り組む、そうした支援連携は、療育医療の現場で体験できたことでもありました。
◍特別支援学校
難病患者の就労支援の現場では、
特別支援学校の先生からの質問やご相談などもいただくことがあります。
特別支援学校を訪問させていただき、実際の現場を見学、先生方からお話をうかがわせていただいたこともありました。
特別支援学校は、
盲学校、ろう学校、養護学校と区別されていた学校を一本化したもので、障害の種別に基本的には分かれていますが、都道府県により、1つの学校で複数の障害を受け入れるケースもあり、幼稚部が併設されている学校見られます。
◍ハローワークの支援
求職登録をしたのち、技法や職業適性により、職業相談、仕事の紹介を受けることが出来ますが、難病患者の方の場合は、
全国都道府県に難病患者就職サポーターという難病患者の疾病特性を加味した就職相談・就活音支援を行う相談員がおります。
北海道・大阪・神奈川・東京都以外は各県1名
基本的には予約相談になりますが、予約が込んでいなければ、すぐに相談ができています。
・対象:
指定難病、障害者総合支援法対象疾患患者
*都道府県によっては、指定難病以外の患者の相談も受けている情報もありますが、この点は、地域差がある可能性がありますが、厚生労働省は、指定難病・障害者総合支援法対象の疾患を対象としています。*都道府県のハローワーク・難病患者就職サポーターにご確認いただければと思います。
・障害者手帳を取得している場合
障害者求人を利用できますので、疾患や障害の開示、説明、事業者への配慮希望事項については、採用選考時に伝えやすい仕組みに、雇用率制度によりなっています。
やはり、支援機関
①障害者職業センター
②障害者就業・生活センター
③地域自治体の支援機関
の支援をうけながら、就活をされる方が、スムーズにいきやすいと考えます。
Point)支援者がいること(支援担当者が、事業者の相談窓口にもなりえるため、就職活動の際には、かならず支援担当者がいなくては就活ができないわかではありませんが、一人でやっている方と、支援の担当者がいる方とは、事業者が採用の際に気にされる場合があります)*しかし、コミュニケーションスやスキル等が高い等、によって、担当者がいなくても採用されている事例は複数みられいます。
①障害者職業センターの利用
こちらは、職業を評価する仕組み、準備をする通所のプログラムもあり、ベテランの支援者もいるため、全体的な支援力が高いと感じます。
指定や指定でない、難病や難病でない、手帳の有無などは関係なく無料で利用ができます。
そのため。ご自分職業選択の迷いがある場合の参考に、職業評価を受けてみる、という切り口から、支援者と相談をしながら、必要に応じ、準備支援プログラムに参加するなど、担当者と相談されながら決めていきます。
しかし、一般雇用での支援の場合は、事業者への直接介入はしにくいため、私の経験では、手帳を取得されてない難病患者は、就活についてはご自身でされるか、ハローワークの難病患者就職サポーターとの連携により、就活については、サポーターのサポ―トを受け、応募をする、などという選択肢が一般的になります。
一般雇用のため、応募の選択肢は多いですが、難病患者就職サポーターからは、事業者への応募の際の病気の開示の仕方、メリット・デメリットについて情報を得、また、発達障害者難治性疾患患者雇用開発助成金コースという、就職を後押しするる助成金を利用しなたら応募をされたい場合は、ハローワークと共有しながら取り組まれることになります。
*助成金についてはあらためて記載します。
都道府県には、1名の難病患者就職サポーターがみえますが、サポーターの考え方などにより、支援のやり方に差異がみられている状況が、全国の相談者の方の相談を受けた体験よりきこえてまいります。
基本的には、相談者が希望された際は、事業者への病気の開示をしながらの就活支援を行う。・就職後の定着支援、こちらも、相談者の希望や事業者の同意にとり、実施することも可能です。・助成金の説明や、利用した就活(助成金の説明をほとんどされていない都道府県があり、病気の開示も当事者がやることを推奨している地域もみられます。そうなりますと、難病患者就職サポーターでなくても、専門援助部門の職員でもできますので、支援が受けられない場合は、労働j局にご相談いただくなど、適切な支援が受けられればと思います)
しかし、「しっかりと丁寧な支援をうけています」「病気のついて相談をした際に、とても励みになりました」など、そうした声も届いてまります。
②障害者就業・生活センター
こちらの支援機関は、難病患者への支援に取り組むことにはなっていますが、
手帳を取得している方がメインになっている状況で、手帳を取得されていない、できない難病患者の登録者は、令和元年全体の0.4%でした。全年が0.38%と、ほとんど支援を受けている方がいない状態となっています。
法律上は支援ができない機関ではありませんが、
障害者手帳を取得していない方に知られていない機関となっていること
障害者手帳を取得していない難病患者は、全体の3分2ほどといわれる中、多くの患者が、治療を継続しながら、就労する状況ですが(指定難病患者が91万人、そのうち就労率で考えた場合、20~30万人就労をしています。軽症者・障害者総合支援法対象疾患・及び指定の定義ではない難病患者の数は入っていませんので、就職者はもっと多くなってまいります。
支援が生き届いていかない点は、支援の実態調査や、支援機関として手帳がない難病患者にも頼られる支援機関としての認識が持たれるような周知・取り組みが重要ではないかと考える次第です。
0コメント