警備業務検定は、法令によって次の6種別があります。警備業務のうち、法令で定める特定の種別の警備業務を実施するに当たっては、当該種別に係る検定合格証明書の交付を受けている警備員を配置しなければなりません。
1級又は2級の資格を取得するには、公安委員会が行う検定を受験する方法と、登録講習機関が行う講習会を受講して修了考査に合格する方法があります。
ただし、1級は当該種別の2級の検定合格証明書の交付後、1年以上の実務経験がないと受検又は受講できません。
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