働く人の知識・情報 (治療と仕事の両立)
◍退職される方へ
退職する場合、民法上では、2週間となっています。しかし、会社の勤務スケジュールや、社会のサイクルを考えた場合、1か月以上前に、事業者には退職を伝えるのがマナーとえるでしょう。
退職については、会社の就業規則にルールが書かれていることもあるので、事前に確認し、一般的には「直属の上司」退職の意思を伝えます。
退職日が決まったら、退職届を事業者に提出します。
退職理由は「一身上の都合」と書きます。
◍会社に返却するもの
・健康保険証
・社員証、会社の名詞、社章等
・企業の業務に関連し交換した名刺
・会社の備品類
・通勤定期
◍会社から受け取るもの
・源泉徴収票
・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
*失業給付の手続き時に必要 退職後に送付されてくることもあるが、10日間過ぎても手元に届かない場合は会社の人事労務、総務担当者に連絡をし、確認をしてみます。
・厚生年金基金加入者証
・退職時などの照明
労働基準法22条 退職する人が在職中の労働契約内容について証明するものを求めた場合、会社から発行される。
例)会社都合で退職した場合、「解雇理由」などの請求をすることができます。
◍退職金
・給与とは異なり、法的な義務はありません。
・就業規則に記載されている場合に、事業者の支払い義務が生じます。
・退職金が規定どうり支払われない場合は会社に確認。催促をしても支払われない場合は、労働基準監督署に就業規則を提示し相談します。
退職金の請求時効は5年です。*賃金請求時効は3年
・
◍雇用保険
・社員を雇用する会社は必ず雇用保険に入らなくてはなりません。*非正規労働者も入ります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある場合
派遣労働者も外国人労働者も皆が対象になります。
失業給付を受け取るには?
1)雇用保険の被保険者期間について
①基本・・・退職日までの2年間、11日以上雇用保険に入っていた月が通算12カ月以上
②特例・・・退職日までの1年間で、11日以上雇用保険に入っていた月が通算6カ月以上
特例の対象者とは?
a.特定受給資格者
・倒産や解雇など会社都合によって退職を余儀なくされた人
b.特定理由離職者
・いわゆる雇止めなど、就業者が希望しているにもかかわらず、労働契約の更
新がされなかったエース
・病気やケガ、親族の看護など正当な理由で離職を余儀なくなれたケース
*一般的には、病気やけがですぐに働けない状態であっても再就職の意思が
あれば条件はクリアになります。
◍会社で働くメリット・自営業と比べた場合
①雇用保険や労災保険に加入できる
②基礎年金だけでなく、厚生年金などの上乗せが期待できる
③通勤手当や住宅手当など給与以外に手当が支給される
④健康保険料や住民税が給与天引きされるため自分で納付しなくてもいい。
⑤健康診断を会社の一部なたは、全額負担で受けられる
⑥会社の福利厚生制度を利用できる。
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